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芸能人 「闇営業問題」 の本筋はここにある

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    芸能人 「闇営業問題」 の本筋はここにある

     

    芸能事務所やプロダクションに所属している芸人による「闇営業問題」が連日メディアで取り上げられ社会問題に発展しました。

    中には ”それは違うだろう!” と言いたくなるような報道もあり論議も白熱化しています。

     

    では、この闇営業問題。何が問題」で「何をしなければならないか」についてリスクマネジメントの専門家としての考えをお伝えします。

     (これは副業を容認している企業でも起こりえる問題です)

     

    まずこの問題の根底とるのは、安全で安心して暮らせる社会を実現するために各都道府県が定めた、「暴力団排除条例(暴排条例)」や「暴力団排除条項(暴排条項)」に記述されている、事業者が何だかの契約を結ぶ場合、”契約相手が反社会勢力でないことを確認しなければならない” と言う点にあります。

     

    改めて述べることではないとは思いますが、反社会勢力は暴力や威力や詐欺的行為で経済的利益を得ている組織や集団で、”庶民の社会生活を脅かす存在であるためその活動を助長させてはならない” 定めています。だから反社会勢力に加担するような行為は社会問題になるのです。

     

    少し乱暴な表現をすれば、契約の相手が健全な団体や個人であれば、闇営業が社会的問題とまではならなかったはずです。

     

     

    本題に入る前に言語の共有をさせてください。

     (これは誤った理解を防ぐためです)

    闇営業とは

    所属する事務所やプロダクションと交わした契約書に、「仕事は事務所を通さなければならない」と書かれているにもかかわらず、仕事の依頼を事務所を通さず直接受ける行為を指します。

    (事務所の了解がえられていない仕事です。だから「闇」なのです。)

     

    (チョク)営業とは

    所属する事務所やプロダクションを通さずに仕事の依頼を受けることを指します。

    契約書で「直接仕事の依頼を受けることを禁じていない」のであれば直営業はOKということになり「闇」ではなくなります。

     

    語弊があるかもしれませんが、”契約書に「直営業を禁じる」条項が書かれていない” このような契約書は多いはずです。

    なぜなら、一般的に芸人は労働者ではなく個人事業主として扱われます。

    (一部例外はあります)

     労働者ではないので最低賃金や賃金保障の制約も受けません。

     

    この個人事業主に対して ”直営業を禁じる” と明確に表現すれば、個人事業主の仕事を制限することになり、事務所側は個人事業主に何だかの補填をしなければならなくなりコストが発生します。

    だから直営業が ”OKとも、NGとも” 書きたくないのです。

     

    芸能事務所やプロダクションは、

    芸人の「有料職業紹介事業所」となっており、テレビなどに芸人を斡旋する業務とみなされています。仕事先から求められる芸人の紹介や斡旋をすることで手数料を得るビジネスモデルです。

     

     

    ここからが本題です......

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