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「不祥事管理の教本」 未然防止の本質(6th)

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    不祥事の未然防止は、不祥事に至る「原因」や「要因」を取り除くことです。

    突然の「〇〇行動」には、少なくとも3つ以上の要因がある!

     

    長年働いてきた会社員が、突然「会社を辞める」と言ってきた。

    長年勤めてきた教師が、突然「学校/塾を辞める」と言ってきた。

    順調に成長してきたタレントが、突然「芸能界を引退する」と言ってきた。

    長年つれそった妻が、突然「離婚したい」と言ってきた。

     

    このような「突然〇〇を行う行動」 周りの人には突発的な行動に感じますが、当人は突然とは考えていません。

    長い時間をかけ思い悩んで出した答えだからです。

    「辞めるか」「留まるか」で心が揺らぐ時期が必ずあります。

    この時期に、行動を駆り立てる新たな要素が加わることで上記の行動に至ることになります。

     

    その行動に至るには必ず ”3つ以上の要因” が隠れています。

    違った表現をすれば、「1つの要因だけでは行動は起こらない」と言えます。

    ※ 稀に、入社まもない、デビューまもない、新任教師、新婚... などで、1つの要因でも行動が起こることもありますが少数です。

     

    ある要因とある要因に更に新たな要素が加わった。

    このような時に、行動が起こるのです。

    (我慢の限界を超えた時です)

     

    当事者にしか分からないと思われるその要因ですが、

    その行動が起こる前に必ず身近な方になんだかのメッセージを発しています。

     

     〈行動に至る主な要因(悩み)〉

     (a)収入が少ない(衣食住の不安)

     (b)仕事がきつい(健康障害、睡眠障害など安全/安心不安)

     (c)人間関係がよくない(協調性不安)

     (d)上司が嫌い(恐怖と不快な思い)

     (e)孤独である(親和欲求の不安)

     (g)信頼できる人がいない(組織社会適合不安)

     (h)目指すものが違う(価値観の不満)

     (k)社風が合わない(束縛不満)

     (n)能力が発揮できない(承認欲求の不満)

     (o)将来の展望が見えない(自己実現欲求の不満)

    これらが主な要因ですが、この逆は満たされたい欲求で ”モチベーション” や ”人間の本能的欲求” です。

    (マズローの欲求5段階説とほぼ同じです)

     

    これらの「行動に至る要因(悩み)」に事前に気づくことが出来れば、対応策も見えてきます。

     社員に突然会社を辞められたら

     教師に突然学校/塾を辞められたら

     タレントに突然引退されたら

     妻に突然離婚をされたら

    誰もが困り、周りの方に多大な迷惑や心配をかけることになります。

     

    大企業や教職員は欠員の補充は容易ですが、「中小企業」や「塾」や「事務所(プロダクション)」であれば大きな損失が起こりますので防がなければなりません。

    しかし、誰も「当人の悩み」に気づかなければなにも出来ません。

     

    では、どうすれば「悩み」に気づくことが出来るのでしょうか。

    この答え、誰もが認識している ”現在社会が抱える課題” でもあります... 


    法的知識があれば 「アルバイト店員に罰金」 このような問題は起こらない!

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      リスクマネジメントの専門家がお伝えします。

      コンビニ経営者が風邪で2日間欠勤した 「アルバイト学生に対し罰金」!

      この行為は労働基準法違反にあたる行為です。

       

      ”知識がない者” が店の経営を行えば、いずれこのような不祥事が起こります。

      この事件、毎日新聞社が報道したことがトリガーとなり、店の経営者に対しネット上で大きな批判が起こりました。

       

      事件の内容は、大手コンビニの加盟店(東京都武蔵野市)の経営者が風邪で2日間(計10時間)欠勤したアルバイト学生から、”欠勤の「ペナルティ」として9350円の「罰金」を取っていた” と伝えられています。

      これは「労働基準法違反」にあたる行為で。

      労働者に対する減給は、労基法91条(制裁規定の制限)で定められています。

      減給は、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」となっています。

       

      更に経営者は、

      行為を正当化するために、アルバイト学生と保護者に対し「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」だと説明したと言われています。

       

      そもそも、病気による欠勤に対し「ペナルティ」をとることが、社会通念から大きく逸脱した行為だと気付けなかったのか?

      ペナルティを課すことに不当性を感じれば、常識的には加盟店本部や店舗担当のSVに相談するはずです。 なぜ独断で判断しのでしょうか。

       

      また、従業員が病気で欠勤することはありうることで、その人的補充をなぜ考えていなかったのか?

      明らかに「経営者としての自覚と資質に欠ける」と私は思いました。

       

       

      アルバイトの従業員に対し、罰金を取ることができるのは極限られたケースです。

      従業員が起こした行為で損害が発生し、その損害額が明らである場合です。しかしこの場合でも従業員の重過失が立証できなければ成立しません。

      重過失を立証するには ”その行為が起きないように” 十分な教育を行ったかが問われます。

      十分な教育を行っていたにもかかわらず、その行為を起こしてしまった。このような場合です。

       

      今回の問題と類似する事案にアルバイト従業員の「遅刻」があります。

      遅刻に対しても罰金をとることは基本的には出来ません。アルバイトは "ワークandペイ" の労働報酬でノーワークノーペイが基本であるため働かなかった時間分は差し引くことは可能ですがそれ以上は出来ません。

       

       

      今回のように、個人経営者の中には法的知識に欠ける経営者が少なからずいます。

      そのような経営者に対しては、労働者としても対抗する知識が必要です。

      (ブラック企業でのアルバイトも同様です)

      その知識とは...

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      REPs consul 西野 泰広

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