このままでは「公益通報者保護法」は機能しない!
リスクマネジメントの専門家がお伝えします。
公益通報者保護法をご存じですか。
公益通報者保護法は従業員/労働者が適切な目的で、所属する企業等の違法行為や不法行為を「警察」や「所轄行政官庁等」に通報した場合に、その通報者(従業員/労働者)に対し ”解雇や減給などの不当/不利益な扱い(通報者に対する報復)” をしてはならないと義務づけています。
(内部告発者を保護する目的の法律です)
保護の対象となるのは、当該企業で働く従業員や関係者と、行政機関で働く職員などです。
所轄行政官庁は厚生労働省で窓口は ”総合労働相談コーナー” 又は、都道府県に設置されている総合労働相談コーナーです。 不明な点があれば上記の窓口に問い合わせて下さい。
なぜこのような法律が成立すことになったのか、その背景は、
企業や行政機関の権力者(トップマネジメント)が違法行為や不法行為を行い、多くの消費者や国民に不利益を強いる行為(公益に反する行為)が続発したため、国はコンプライアンス(法令順守)が適切に機能するように公益通報者保護法を定めたのです。
近年に起こった 「違法/不法行為の隠ぺい」、その多くは権力者の加担によるものです。
(権力者が法令を順守しないのです)
... 多くの事案が思いつくはずです。
この公益通報者保護法の保護が適用される通報者は、
・労働契約関係がある「労働者(従業員や職員)」です。
退職した労働者は本法の規定の対象にはなりません。
但し、通報時点で労働者であり、その後退職した場合は、
対象になります。
・匿名の通報でも本法に定める要件を満たせば「公益通報」に該当します。
・家族でも労働者本人の承諾で代筆し通報文書を郵送した場合などは、
意思の代行でその労働者自身の通報といえ、保護の対象となります。
・他人が、労働者本人の意思に基づいて通報代行したと認められる場合は、
その労働者自身の通報として、その労働者は保護の対象となります。
違法/不法行為の隠蔽に対し有効で有益である公益通報者保護法ですが、施行時に思い描いたほど機能していないのです。
なぜ、思ったほど機能しないのでしょうか......
- 2016.11.29 Tuesday
- 法令/規制
- 18:53
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- by REPsコンサル 西野 泰広