「これが」出来なければ、”働き方改革” など出来る訳がない
6月29日に「働き方改革関連法」が、参議院本会議で可決、成立しました。
この働き方改革関連法は「長時間労働の是正」「同一労働同一賃金」など、現在の日本が抱える悪しき労働慣行の大改革を目指しています。
日本流の労働慣行に慣れ親しんできた日本人経営者や、日本人労働者にとっては、この関連法に違和感を感じるかもしれませんが。この関連法は低レベルの世界標準です。
そして、なぜ急ぎ成立させなければならなかったのか、その裏にはもう一つの隠れた理由があります。(これについては、別の機会にお伝えします)
<働き方改革関連法の概要>
・時間外労働(残業)の罰則付き上限規制
(大企業:2019年4月施行。中小企業:2020年4月施行)
・脱時間給(高プロ)制度の創設
(大企業・中小企業:2019年4月施行)
・同一労働同一賃金の実現
(大企業:2020年4月施行。中小企業:2021年4月施行)
・インターバル制度の努力義務化
(大企業:2019年4月施行。中小企業:2019年4月施行)
・有休取得の義務化(大企業・中小企業:2019年4月施行)
・割増賃金率猶予措置の廃止(中小企業:2023年4月施行)
・産業医の機能強化(大企業・中小企業:2019年4月施行)
・裁量労働制の対象範囲拡大
これらの、労働基準法、労働契約法に関する8項目をまとめて改正する内容です。
しかし、これらの働き方改革関連法は、大きな枠を法律で定めたにすぎません。
(今まではゆるゆるだったのですから、大きな前進ではあります)
はたして、この改革関連法の精神を理解し、真の働き方改革が出来る会社がどれほどあるでしょうか。
「働き方改革」と聞いて直ぐに思い浮かぶのが、休日を多くしよう。
例えば、週休3日制を隔週で設ける......
しかし「これ」が出来ていなければ、簡単に休日を増やすことなど出来ません。
その「これ」とは何だと思われますか。
- 2018.07.12 Thursday
- 法令/規制
- 17:55
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- by REPsコンサル 西野 泰広