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「これが」出来なければ、”働き方改革” など出来る訳がない

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    6月29日に「働き方改革関連法」が、参議院本会議で可決、成立しました。

    この働き方改革関連法は「長時間労働の是正」「同一労働同一賃金」など、現在の日本が抱える悪しき労働慣行の大改革を目指しています。

     

    日本流の労働慣行に慣れ親しんできた日本人経営者や、日本人労働者にとっては、この関連法に違和感を感じるかもしれませんが。この関連法は低レベルの世界標準です。

    そして、なぜ急ぎ成立させなければならなかったのか、その裏にはもう一つの隠れた理由があります。(これについては、別の機会にお伝えします)

     

    <働き方改革関連法の概要>

    ・時間外労働(残業)の罰則付き上限規制

      (大企業:2019年4月施行。中小企業:2020年4月施行)

    ・脱時間給(高プロ)制度の創設

      (大企業・中小企業:2019年4月施行)

    ・同一労働同一賃金の実現

      (大企業:2020年4月施行。中小企業:2021年4月施行)

    ・インターバル制度の努力義務化

      (大企業:2019年4月施行。中小企業:2019年4月施行)

    ・有休取得の義務化(大企業・中小企業:2019年4月施行)

    ・割増賃金率猶予措置の廃止(中小企業:2023年4月施行)

    ・産業医の機能強化(大企業・中小企業:2019年4月施行)

    ・裁量労働制の対象範囲拡大

    これらの、労働基準法、労働契約法に関する8項目をまとめて改正する内容です。

     

    しかし、これらの働き方改革関連法は、大きな枠を法律で定めたにすぎません。

    (今まではゆるゆるだったのですから、大きな前進ではあります)

    はたして、この改革関連法の精神を理解し、真の働き方改革が出来る会社がどれほどあるでしょうか。

     

     

    「働き方改革」と聞いて直ぐに思い浮かぶのが、休日を多くしよう。

     例えば、週休3日制を隔週で設ける......

     

    しかし「これ」が出来ていなければ、簡単に休日を増やすことなど出来ません。

    その「これ」とは何だと思われますか。


    このままでは「公益通報者保護法」は機能しない!

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      リスクマネジメントの専門家がお伝えします。

      公益通報者保護法をご存じですか。

      公益通報者保護法は従業員/労働者が適切な目的で、所属する企業等の違法行為や不法行為を「警察」や「所轄行政官庁等」に通報した場合に、その通報者(従業員/労働者)に対し ”解雇や減給などの不当/不利益な扱い(通報者に対する報復) をしてはならないと義務づけています。

      (内部告発者を保護する目的の法律です)

      保護の対象となるのは、当該企業で働く従業員や関係者と、行政機関で働く職員などです。

       

      所轄行政官庁は厚生労働省で窓口は ”総合労働相談コーナー” 又は、都道府県に設置されている総合労働相談コーナーです。 不明な点があれば上記の窓口に問い合わせて下さい。

       

      なぜこのような法律が成立すことになったのか、その背景は、

      企業や行政機関の権力者(トップマネジメント)が違法行為や不法行為を行い、多くの消費者や国民に不利益を強いる行為(公益に反する行為)が続発したため、国はコンプライアンス(法令順守)が適切に機能するように公益通報者保護法を定めたのです。

       

      近年に起こった 「違法/不法行為の隠ぺい」、その多くは権力者の加担によるものです。

      (権力者が法令を順守しないのです)

       ... 多くの事案が思いつくはずです。

       

       

      この公益通報者保護法の保護が適用される通報者は、

      ・労働契約関係がある「労働者(従業員や職員)」です。

        退職した労働者は本法の規定の対象にはなりません。

        但し、通報時点で労働者であり、その後退職した場合は、

        対象になります。

       

      ・匿名の通報でも本法に定める要件を満たせば「公益通報」に該当します。

      ・家族でも労働者本人の承諾で代筆し通報文書を郵送した場合などは、

       意思の代行でその労働者自身の通報といえ、保護の対象となります。

      ・他人が、労働者本人の意思に基づいて通報代行したと認められる場合は、

       その労働者自身の通報として、その労働者は保護の対象となります。

       

       

      違法/不法行為の隠蔽に対し有効で有益である公益通報者保護法ですが、施行時に思い描いたほど機能していないのです。

      なぜ、思ったほど機能しないのでしょうか......

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